結婚相談所「NOZZE.(ノッツェ.)」は、2023年12月8日付で東京地方裁判所より破産手続の開始決定を受け倒産したことが明らかになりました。
元・結婚相談所「NOZZE.(ノッツェ.)」を運営する(株)結婚情報センター(TDB企業コード:400787431、名古屋市中村区名駅4-7-1)は、12月8日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けました。
事業は他社に譲渡しており、NOZZE.の営業は継続しており、既存顧客へのサービスは譲渡先において継続するとされています。
ツッツェの公式サイトは残っていますが、他社に譲渡された告知がありません。
サービスの内容が明確になるまで、入会は見合わせた方が良いでしょう。
おすすめの結婚相談所をまとめていますので、まずはこちらを参考にされてください。
最新の情報がわかりましたら追記していきますが、以下の記事は執筆当時のものとなります。
(引用:https://www.caa.go.jp/trade/pdf/130808kouhyou_1).pdf
ノッツェが行政処分を請けたというのは本当?
ノッツェの口コミを探していると「ノッツェ×行政処分」というキーワードが出てきます。調べてみると、確かにそのような事実がありました。
これは平成25年8月8日に消費者庁から「特定取引法に基づく行政処分について」に基づいて行政処分があったことを指しています。
行政処分内容は次の通りです。
【株式会社結婚情報センター(東京)】
(1)株式会社結婚情報センター(東京)は、「高額なので、親と相談しないと。」、「今日は契約する気はないので。」と契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、「これぐらいの事も親に決めて貰うようでは駄目。」などと言い、4時間にわたり勧誘し、また「一度、帰ってからにします。」と帰宅の意思を表示し
た消費者に対して、「帰って何を考えるの。考えてもしょうがないでしょ。」などと言い、勧誘を続け、さらに、契約金額を払えるだけの現金やクレジットカードを持っていないことから、「お金は払えない。」と言う消費者に対して、「現金やクレジットカードを持っていなくても大丈夫なんですよ。」と言い、執拗に勧誘を行うなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。
(迷惑勧誘)
【株式会社結婚情報センター(愛知)】
(1)株式会社結婚情報センター(愛知)は、「もう出ないと。」と帰宅の意思を表示した消費者に対し、「まだ資料が残っていますので。」と言い、説明ブースの出入り口で引き続き勧誘し、また「一括払いではなく分割払いもできます。」、「中途解約もできます。中途解約でもお金は返ってきますよ。」、「契約しても何かあれば、クーリング・オフをすれば良いんですから。」などと、当日中に契約するように、消費者に対して執拗に言い、3時間にわたり勧誘するなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。
(迷惑勧誘)
ちなみに株式会社結婚情報センターとはノッツェの正式名称となります。
残念ですが、過去にこのように無理な勧誘を行い、行政処分を受けていたのは事実です。
強引な勧誘や迷惑行為を行う結婚相談所への対処方法
このような強引な手口で契約させる結婚相談所がありますが、その時は経済産業局の消費者相談所に連絡をすると相談に乗ってくれます。
消費者ホットラインは局番なしの188で、近隣の消費生活センターを紹介してもらえます。
直接、各地の消費生活センター等に相談したい場合は、国民生活センターのHPから居住地の消費生活センターが調べられます。(国民生活センター公式サイト)
ノッツェでは今も強引な勧誘があるのか?
この行政処分は、平成25年(西暦2013年)の執行されてもので7年前になります。
現在ノッツェの会社概要を見ると、この行政処分について一切の説明はありません。
気になるのは、今もこのような強引な勧誘の仕方があるのかという点です。
現在ノッツェでは、
・一般社団法人日本結婚相手紹介サービス協議会に加盟
・結婚して紹介サービス事業認定機構に加入
と、信頼性をアップさせる努力が見られます。
もしも過去の行政処分と同じような手口で勧誘が行われている場合は、このマークは剥奪されてしまいます。したがって、今は強引な勧誘は行われていないと考えられます。
取引銀行は大手であること
ノッツェの取引銀行は、みずほ銀行・三菱東京UFJ銀行・りそな銀行・三井住友銀行となっています。
大手の銀行と取引があるのは、ある意味信頼が置ける企業という目安になります。
監査が入る株式会社であること
また、ノッツェは株式会社として経営されています。ですから、第3者からの監査がありますので、同じようなことが起きるとは考えにくいです。
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